令和元年10月1日より消費税が10%に引き上げられました。
また、所得の格差に配慮する観点から食料品などに対して軽減税率制度も導入されています。
この軽減税率導入により、複数税率となりますので請求書の対応も今まで以上に複雑になります。
今後の消費税法上の請求書など対応すべき点を以下にまとめましたので参考として下さい。
1.区分記載請求方式
2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、現行の請求書保存方式を基に、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れか、それ以外の仕入れか、の区分を明確にするための区分事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされます。
※現行の請求書等の記載に、「軽減対象資産の譲渡である旨」を追記
- 軽減税理対象品目に「※」など記載
- 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込)を記載
- 「※」が軽減税率対象品目であることを示すことを記載
2.適格請求書保存方式(インボイス制度)
2023年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書保存方式」が導入されます。インボイス制度の導入です。
「帳簿」及び税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」などの請求書等の保存が、仕入控除の要件となります。
- 適格請求書発行事業者の氏名 又は 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求あたり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
まとめ
以上のように、複数税率導入に伴い請求書の記載を対応していかなくてはなりません。
まずは、区分記載ができるように請求書の記載要件の確認を進めましょう。
* 納税額の計算上で、実際に仕入を税率ごとに区分する事が困難な中小事業者については、中小企業に係る税額計算の特例 が手当されています。
詳しくは下記ホームページ等を参考にしてください。