25年までは個人で事業を行っている人の白色申告者の方の記帳及び帳簿等の保存の義務付けは、確定申告を行った所得が300万円超の方にのみ限定されていました。
これが平成23年度税法改正により2014年(平成26年)1月からは、すべての事業所得等のある白色申告者に対して記帳・帳簿等保存が義務づけられました。

売上などの総収入金額や仕入他の必要経費の記帳と、帳簿等の保管、をしなければならなくなったのです。

でも、「記帳」ってどうやってするの?

毎日の売上や仕入 支払などを書き留めて記録しておかなくてはなりません。
いくつもの事柄をまとめて書きとどめる方法等の簡易な方法も認められいて工夫できます。

またもしかすると、「 青色申告 」をした方が税務的に有利かもしれません。

詳しくは、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、簡便な記帳の仕方や帳簿等の保存の仕方などをご説明させて頂きます。

当ホームページの「よくある質問Q1」でもご案内しています。

もちろん可能です。
個人事業主の方の記帳などのサポートはもちろん、将来法人化する場合のお手伝いもさせていただいております。
個人の方でも売り上げの増加で税金の発生も大きくなる場合があります。
税務上の課題も解決策をご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

詳しくは 国税庁のホームページなどをご参照ください。

▶ 白色申告者の記帳・記録保存制度(国税庁ホームページより)
▶ 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁ホームページより)
▶ 青色申告を始めてみませんか

(所法148、231の2、231の3、所規101~103)

[平成25年4月1日現在法令等]